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税理士のお仕事

税理士にしかできない仕事

日本には、独占業務税理士法という法律があり
その中で、税理士にしかできない3つの仕事が定められています。
税理士にしかできない独占業務には以下の3つがあります。

税理士のお仕事
税務代理業務
税に関する法令に基づいて、税務官公署に提出する確定申告や青色申告の承認申請、税務署の決定などに不服がある場合の申し立てや届出、さらには税務調査の立会いなどを納税者に代わって行うことができます。
税務相談
具体的な事例に基づき、所得金額や納額の計算など、税に関するあらゆる相談に応じることができます。最近では、税務・会計に限らず、MAS と呼ばれる経営面のコンサルティング業務に応じる税理士も増えています。
税務書類の作成
税務官公署に提出する申告書・申請書・届出書などを、税理士自身の責任と判断で作成できます。申告書は申告納税方式により、税法に沿って作成しなければならず、税理士という税の専門家が行わなければなりません。

上記の3つの業務は、例え報酬をもらっていなかったとしても罰せられてしまうので
税理士にしか任せることはできません。
いくら詳しい知識を持っていたとしても、税理士資格がないと扱うことができないのです。

その他の業務

上記のように、税理士にしかできない業務があるのですが
その他にどのような業務を行っているのでしょうか?いくつか挙げてみようと思います。

記帳指導
会社の記帳方法について、相談にのったりします。特に最近では、導入や設定が難しいと言われているパソコン会計ソフトについて指導したり、お客様の業態や規模に合わせて、会計システムをご提案する会計士もいるようです。
記帳代行
記帳が苦手なお客様に代わって、専門の税理士が代わりに記帳代行を行う業務です。依頼者は領収書や預金通帳のコピーなど、税理士が指定する必要な書類を揃えるだけで済みます。
決算書類の作成
決算を行い、貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、株主資本等変動計算書などの決算書類を作成します。その他に、中間決算や月次報告書なども作成してくれる税理士もいます。 きちんとした決算に基づいて、正確な経営分析を行ったり、適切な資金計画を策定するために利用したりするそうです。
地方公共団体の外部監査
都道府県や市町村における税金の使途をチェックし
社会公共の利益を守る外部監査業務を行う業務です。
租税に関する訴訟の補佐人
租税に関する訴訟において、弁護士などの告訴代理人とともに出頭・陳述し、納税者を 支援する業務です。